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![]() 印紙税とは?
![]() 印紙税とは、印紙税法別表第1「課税物件表」に掲げる文書に対して課税されます。また、印紙税は自主納税方式を採用していますので、ある文書に対していくらの印紙税を納めればよいかを文書の作成者が自主的に判断し、収入印紙を貼り付けるなどして納付することを原則としています。
具体的には、売買契約書・建築請負契約書やローン利用の際の金銭消費貸借契約書などの作成について、売買金額、請負金額やローンの借り入れ額に応じて、1通ごとに一定の収入印紙を貼付し、消印することによって納税することとなります。
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![]() 印紙税の納税義務者
課税の対象になる文書を作成した者は、その文書に収入印紙を貼ることにより印紙税を納付します。
なお、一つの課税文書を二人以上の者が共同して作成した場合は、連帯して、作成した文書に対して納税義務を負います。
課税文書
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 当事者間において課税事項を証明する効力のある文書であること。
課税事項とは、印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により、証明される事項をいいます。
(2) 課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。その文書の内容判断に当っては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
例えば、文書に金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額などが計算できる場合は、それを記載金額として取り扱います。
また、課税事項を証明するために作成された文書であるかどうかは、その文書の形式、内容等を社会一般の常識から判断して、客観的に行うものであって、作成者のし意的な判断で行うものではありません。
非課税文書
次に掲げる文書については、印紙税は課税されません。
?委任状
?建物賃貸借契約書
?駐車場使用契約書
?質権設定契約書
?抵当権設定契約書
?使用貸借契約書
書類の作成を複数の2人以上で行った場合
印紙税のかかる文書を2人以上の人が共同して作成した場合には、連帯納付の義務があります。
契約書を2通作成する場合は、それぞれに印紙を貼付しなければなりません。
なお、不動産の交換などで、契約書に物件の表示だけで金額の記載のないものがありますが、この場合には200円の収入印紙を貼付することになります。
収入印紙を貼り付けなかった場合
収入印紙の貼付されない契約書は、法的には無効ではありませんが、印紙税法では、貼付を怠ると、通常の印紙税のほか、2倍の過怠税をとられます。
また印紙を消さなかった場合には、その文書に貼付されるべき印紙税と同額の過怠税をとられますので、要注意です。
なお、印紙を消すのは押印するか、署名でするかは任意です。
収入印紙を消さなかった場合
貼りつけた印紙を印鑑で消すことを忘れてはなりません。これをしなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する額が過怠税の金額とされます。
印紙税を多く払い過ぎた場合
1万円の印紙でよかったのに間違え22万円の印紙を貼って消印をしてしまったなど、印紙税を多く納めすぎた場合には、納めすぎた税額の還付を受けることができます。その印紙を貼り間違えた文書を提示して住所地の税務署で申請をすれば納めすぎた分が戻って来ます。
売掛金と買掛金を相殺する場合
この場合の領収書は、相殺により売掛債権と買掛債務の消滅を証明するもので、金銭の受領を証明するものではないので収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、領収書の但し書きに「上記金額の売掛金と買掛金を相殺」など、相殺したことが分かるように記載する。額面全額が相殺分だけではなく、金銭の受領も含まれる場合はその金銭の受領額に相当する収入印紙を貼る必要があります。この場合にも、相殺した金額が分かるように但し書きに記載しておきます。
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